日本発条健康保険組合

「みんなで歩活」参加賞の課税について(ご案内)

当健康保険組合より「2021年秋のみんなで歩活(あるかつ)」にご参加いただきました加入者を対象に、参加賞として500円相当のAmazonギフト券(電子クーポン)を配布させていただきました。

本ギフト券の課税について、下記のとおりご案内させていただきますので、該当する加入者の方はご確認をお願いします。

  1. 配 布 日 :令和3年12月24日
  2. 配 布 先 : kencomに登録されているメールアドレス
  3. 該 当 者 : 本参加賞は、所得税法上では一時所得に該当し、原則として確定申告が必要です。ただし、一時所得が年間500千円を超えない場合は、確定申告は不要となります(一時所得の例:生命保険の満期保証金および懸賞・福引・競馬などの所得)

以上

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