本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます(一律5万円)。
また、家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費が埋葬費として支給されます。
※健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
※死産のときは、家族埋葬料は支給されません。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、家族埋葬料は支給されます。
手続 | ||
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手続方法 | 事業所の担当者に提出 | |
提出書類 | 埋葬料(費)請求書 | |
添付書類 | 死亡したことを証明する書類(死亡診断書、埋葬許可証または火葬許可証の写し) | |
注意事項 | 被扶養者でない方が請求される場合は、追加の添付書類が必要となります。詳しくは、当健保組合までお問合せください。 |
埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。