健康サポート
事業所で働く方々は「健康保険」に加入します。
「任意」での加入ではありませんので、だれもが加入することになります(雇用形態・就業形態による条件があります)。
被保険者の資格は、就職した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に喪失します。また、75歳になると在職中でも被保険者の資格を喪失し、「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。
健康保険に加入して「被保険者」になると「健康保険被保険者証](被保険者証という)が発行されます。
この被保険者証はあくまで当健保組合のもので、被保険者の資格をもったら当健保組合から貸与されるものです。医療機関等にかかるとき、この被保険者証を使うことで医療費の一部(原則として3割)を負担して受診できます。
紛失や悪用はしないでください。
※紛失やき損の場合、再交付には手数料が1,000円かかります。
健康保険に加入すると保険料を納めることになります。
保険料は被保険者の収入によって決定しますが、被保険者の収入は月によって違う場合があり収入額そのままを計算の基本にするのは大変です。ですから計算のしやすい単位で区分した仮の収入(「標準報酬」という)を決めて皆さんの給与をこれと照合させ保険料の計算をするのです。
賞与からも、1,000円未満を切り捨てた額(「標準賞与額」という)を定めて保険料を計算しています。
保険料は、標準報酬月額や標準賞与額に当健保組合の保険料率を乗じて計算されています。
当健保組合の保険料率保険料額は健康保険標準総報酬保険料額表をご覧ください。
毎月の給与から差し引かれます。
賞与についての保険料は、賞与が支給される月に徴収されます(年度の合計が573万円を上限とする)。
標準報酬とは、報酬を計算しやすい単位で区分(58,000円~1,390,000円までの50等級) にした仮の報酬です。標準報酬は保険料を計算するときだけでなく「傷病手当金」、「出産手当金」を 計算する際にも利用します。
資格取得のとき (就職したとき) |
初任給などを基礎にして決めます。 |
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毎年7月1日現在にて | 標準報酬は年に一度、全被保険者について決めなおすこととされています。4月~6月の給料などをもとに7月1日現在で 再度決定され、その年の9月1日から1年間使用します。 |
昇給などで 給与が大幅に変わったとき |
ベースアップや昇給などで、給与などから大幅に変更(標準報酬の等級で2等級以上の差)があったときに臨時で決め直します。 |
一般保険料 (基本保険料+ 特定保険料) |
一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。
高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。 【基本保険料】医療の給付、保健事業等にあてる保険料 【特定保険料】後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料 一般保険料率は1000分の30~1000分の130の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。 |
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介護保険料 | 介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、当健保組合で40歳以上65歳未満の被保険者から徴収します。 |
調整保険料 | 全国約1,400近くの健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。 この保険料率は、基本調整保険料率1000分の1.3に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。 |
産前産後休業・育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から産前産後休業・育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
※育児休業等期間…育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間