被保険者に扶養されている家族のことを「被扶養者」といいます。
被扶養者となるためには、当健保組合の認定を受けなければなりません。家族を被扶養者としたいときは、下記の手続を行ってください。
また、被扶養者の範囲は法律で決められています。
証明書類一覧表をご覧ください。
条件は下記だけではありません。事業所の担当者へお問い合わせください。
※その他、個々の実態について総合的に勘案し当健保組合が最終的に判断します。
扶養家族からはずれるときは、資格削除の手続きが必要となります。
手続 | ||
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手続方法 | 事実発生日より5日以内に事業所の担当者に提出 | |
提出書類 | 健康保険被扶養者(増員・減員)届 | |
添付書類 | 被扶養者でなくなった方の被保険者証 | |
その他 | 削除証明書が必要な方は、届出に記載してください。 |
当健保組合では毎年、保険給付金の適正化を目的とした被扶養者の資格再確認を実施しております。これは被扶養者の方々が現在も被扶養者の認定基準を満たしているかを確認するものです。
被扶養者資格確認において確認を行った被扶養者の方は、「セルフチェック方式」による確認をお願いします。
別居している義父母を被扶養者にできますか?
主として被保険者が義父母の生計を維持していることと、同居していることが条件となりますので、別居している場合は被扶養者として認定することはできません。
扶養している子どもが就職しました。手続きはどうすればいいですか?
資格削除の手続きが必要となりますので、すみやかに「被扶養者(減員)届」に被保険者証を添えて事業所の担当者に提出してください。
妻が仕事を辞め、雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?
失業給付を受けることの目的は、早く職を得て再就職することにありますので、この期間の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者により生計が維持されているとはみなされませんので、受給期間中は被扶養者になることができません。よって、国民健康保険に加入することになります。
失業給付の手続き中、または受給中でも条件を満たせば被扶養者になることは可能です。当健保にご相談ください。
受給中の場合は、離職票などの失業給付額がわかるものを添付して申請してください。
※3カ月の給付制限中に限っての被扶養者申請も可能です。