日本発条健康保険組合

扶養家族の異動

扶養家族が増えたら

../image/pic_case05.gif

家族を被扶養者にしたいとき

被保険者に扶養されている家族のことを「被扶養者」といいます。

被扶養者となるためには、当健保組合の認定を受けなければなりません。家族を被扶養者としたいときは、下記の手続を行ってください。

また、被扶養者の範囲は法律で決められています。

手続
手続方法 事実発生日より5日以内に事業所の担当者に提出
提出書類 健康保険被扶養者(増員・減員)届
添付書類 配偶者が当健保組合以外の方は、配偶者の直近の所得証明書(市町村によっては名称が異なる場合があります)
注意事項 下記一覧表をご確認のうえ、該当の添付書類をすべてご準備ください

配偶者が当健保組合以外の方は、夫婦共同扶養対象となります。詳細は夫婦共同扶養(夫婦共働き)の場合における被扶養者の認定についてをご覧ください。

添付書類

添付書類一覧をご覧ください。

当健保組合の認定条件

条件は下記だけではありません。事業所の担当者へお問い合わせください。

  • 主として被保険者により、生計を維持されていること。
  • 3親等内の親族で、本人と同居していること(ただし配偶者・子・孫・本人の父母・祖父母・曾祖父母・兄姉弟妹は別居でも可 下図参照)。
  • 年収は130万円(60歳以上または障害年金受給者は180万円)未満であること。
    被扶養認定における年間収入については、事実が発生した日以降1年間に見込まれるすべての収入をいい、暦歴の1年あるいは年度の1年等、期間を限定しているものではありません。
  • 年収は被保険者の年収の半分未満であること。
  • 別居の場合、被扶養者の年収以上を仕送りしていること。 連続的に仕送りしていることの証明(銀行の振込み証明書、入金のあった通帳の写しなど直近3ヶ月分)があること(手渡しは不可)。
  • 就労は労働時間・労働日数どちらかが勤務先一般社員の3/4未満であること。
  • 雇用保険を受給している場合は、原則として、扶養家族になれません(参考:Q&A(2))。

※その他、個々の実態について総合的に勘案し当健保組合が最終的に判断します。

../image/fuyou_jouken.gif
年間収入または月間収入に入るもの
  • 給与収入(パート・アルバイト等毎月の固定収入)
  • 年金・恩給
  • 雇用保険による失業給付
  • 不動産収入(貸地/貸家等の収入)
  • 営業所得(自営業/雑貨商等の収入)
  • 利息収入(株・銀行預金利息等の収入)
  • その他収入とみなされるもの(賞与・通勤手当等)

自営業者の被扶養者について

扶養家族からはずれるとき

扶養家族からはずれるときは、資格削除の手続きが必要となります。

手続
手続方法 事実発生日より5日以内に事業所の担当者に提出
提出書類 健康保険被扶養者(増員・減員)届
添付書類 被扶養者でなくなった方の被保険者証
その他 削除証明書が必要な方は、届出に記載してください。

被扶養者認定基準のセルフチェック

これから被扶養者申請を考えている方、現在被扶養者認定されているが働き方が変更になった方、もう一度認定基準を確認したい方等、セルフチェックによる確認ができます。

認定基準セルフチェック

※このセルフチェックチャートは原則的な基準を示しています。認定可否を決定するものではありません。

被扶養者の資格に関するQ&A

(1)扶養している子どもが就職しました。手続きはどうすればいいですか?

資格削除の手続きが必要となりますので、すみやかに「被扶養者(減員)届」に被保険者証を添えて事業所の担当者に提出してください。

(2)妻が仕事を辞め、雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?

失業給付を受けることの目的は、労働者の生活および雇用の安定、就職の促進のためであることから失業状態は一時的なものと考えられます。よって継続的に被保険者により生計が維持されているとみなされず、受給期間中は被扶養者になることができません。
しかし、失業給付の手続き中(3か月の給付制限中含む)、または受給中でも条件※により被扶養者になることは可能です。
ハローワークに求職申込み後の申請は、受給者証の両面コピーの添付が必要です。
※条件とは、手当日額が3,611円以下で他収入も考慮して年収130万円未満となる場合です。

ページトップへ